銀行の相続手続きで使う委任状テンプレートを中心に、相続時に使いやすい書式をまとめました。預金の払戻しや口座解約を、相続人の一人が代表して進めるときの下書きに使えます。

相続の委任状は、ふつうの委任状より少しややこしいです。書く項目はシンプルでも、戸籍や印鑑登録証明書、遺産分割協議書など、まわりの書類が多いからです。とくに銀行は、窓口で所定書類を案内されることもあります。テンプレートは、いきなり完成版として出すより、家族内で内容を確認したり、銀行へ相談する前に整理したりする使い方がしやすいです。

このページで分かること
・銀行の相続手続きで委任状を使う場面
・銀行に出す委任状の書き方
・不動産の相続委任状との違い
・テンプレートを使う前に確認したい書類

銀行の相続手続きで委任状が使われる場面

銀行の相続手続きでは、相続人の一人が代表して窓口に行くときに、委任状を用意することがあります。

たとえば、亡くなった親の銀行口座について、長男が代表して銀行へ相談に行くケースです。平日の昼間に動ける人が限られていて、兄弟全員が窓口に行けない。こういう場面では、「誰が」「誰に」「どの手続きを任せるのか」を紙にしておくと、家族内でも話が進めやすくなります。

実務では、預金の払戻し、口座解約、残高証明の取得、相続手続きの相談などで委任状を使うことがあります。ただし、銀行によって扱いが違います。自作の委任状をそのまま受け付ける場合もあれば、銀行所定の相続依頼書や確認書類へ書き直す流れになることもあります。

銀行の相続手続きで委任状を使う例

  • 相続人の一人が代表して銀行窓口へ行く
  • 預金の払戻しや口座解約の相談を代理で進める
  • 相続人が遠方にいて、書類のやり取りを代表者に寄せる
  • 銀行へ提出する前に、委任内容を家族内で確認する

テンプレート一覧

相続(銀行)

相続時の銀行の委任状
用途:銀行の相続手続き、預金払戻し、口座解約などの下書き
  • 代表相続人が銀行手続きを進める場面を想定した委任状です
  • 口座番号、支店名、委任する内容を確認しながら書き足せます
  • 銀行所定の書類がある場合は、その内容に合わせて調整してください

相続(不動産)

相続(不動産関係)の委任状
用途:相続登記・不動産関係の手続きを代理人へ委任
  • 不動産の相続登記など、手続き内容を絞って書きやすい書式です
  • 物件情報や申請内容を確認しながら、あとから追記できます
  • 司法書士へ依頼する前の下書きとしても使いやすいです

銀行に出す委任状の書き方

銀行に出す委任状では、まず「委任する人」と「代理で手続きする人」を分けて書きます。ここをあいまいにすると、あとで確認が入りやすいです。

実際に迷ったのは、委任内容の書き方です。「相続手続き一式」と広く書きたくなりますが、銀行によっては、預金の払戻し、口座解約、残高証明の取得など、内容を分けて確認されることがあります。最初は広めに下書きして、銀行から案内された書類に合わせて削るくらいが扱いやすいです。

銀行の委任状に書く主な項目

  • 委任する人の住所・氏名・押印
  • 代理人の住所・氏名
  • 亡くなった方の氏名
  • 銀行名、支店名、口座番号など
  • 委任する手続きの内容
  • 作成日

銀行名や支店名が分からないまま作ると、あとで直すことになります。通帳やキャッシュカード、銀行から届いた案内書類を手元に置いて入力すると楽です。夜に書類をまとめていると、支店名だけ分からなくて手が止まることがあります。先に口座情報をそろえておくと、かなりスムーズです。

銀行所定の書類がある場合

銀行の相続手続きでは、自作の委任状だけで進まないことがあります。ここは少し注意したいところです。

亡くなった方の口座について銀行へ連絡すると、相続手続きの案内書類が送られてくることがあります。その中に、相続届、依頼書、確認書、相続人全員の署名欄などが入っている場合があります。テンプレートを作って持っていっても、窓口で「こちらの書類に記入してください」と案内されることもあります。

ただ、テンプレートが無駄になるわけではありません。家族の中で、誰が代表して動くのか、どの口座について手続きするのかを先に整理できます。銀行へ電話するときも、手元に下書きがあると説明しやすいです。

銀行へ確認しておきたいこと

  • 自作の委任状を受け付けてもらえるか
  • 銀行所定の相続書類があるか
  • 相続人全員の署名や押印が求められるか
  • 印鑑登録証明書の発行日制限があるか
  • 戸籍や遺産分割協議書をどこまで提出するか

不動産の相続委任状との違い

不動産の相続では、相続登記を誰に任せるのか、どの不動産について手続きするのかが見えると、委任状を作りやすいです。登記の対象や代理人が決まっていれば、文面も比較的まとめやすくなります。

銀行は少し違います。手続きの流れが銀行ごとに分かれていて、窓口や相続センターから案内される書類に合わせる場面が多いです。テンプレートをそのまま完成版として使うより、「まず内容を整理しておく紙」として使うほうが現場では動きやすいです。

種類 使う場面 気をつけたい点
銀行の相続委任状 預金払戻し、口座解約、残高証明の取得など 銀行所定の相続書類に書き直す場合があります
不動産の相続委任状 相続登記や不動産関係の手続きを代理人に任せるとき 物件情報や申請内容を正確に確認しておくと書きやすいです

テンプレートを使う前に確認したい書類

相続の委任状は、単体で考えるより、ほかの書類と一緒に見たほうが迷いにくいです。月末や仕事終わりに書類をまとめていると、戸籍が足りない、印鑑証明の期限が古い、口座番号が分からない、というところで止まりがちです。

先に全部を完璧にそろえる必要はありません。ただ、銀行へ相談する前に、手元にある書類だけでも並べておくと話が早いです。

手元にあるか確認したいもの

  • 亡くなった方の戸籍や除籍に関する書類
  • 相続人が分かる戸籍関係の書類
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 遺言書や遺産分割協議書の有無
  • 銀行名、支店名、口座番号が分かるもの
  • 不動産の場合は、対象物件が分かる資料

よくあるミス・詰まりやすいところ

多いのは、委任する内容を広く書きすぎることです。「相続に関する一切の手続き」と書くと便利に見えますが、提出先によっては具体的に書くよう求められることがあります。

もうひとつは、代理人の本人確認を考えていないケースです。委任状だけ持って行けば済むと思っていたら、代理人の本人確認書類や、委任者の印鑑証明を確認されることがあります。銀行の窓口で一度戻るのは、正直かなり面倒です。できれば電話で先に確認してから動いたほうが楽です。

不動産の場合は、対象物件の書き方で迷いやすいです。住所だけでよいのか、所在や地番まで書くのかで止まることがあります。司法書士に依頼する予定があるなら、テンプレートを下書きにして、最終の文言は確認してもらう流れが安心です。

よくある質問(FAQ)

銀行の相続手続きは、委任状テンプレートだけで進められますか?
銀行によります。自作の委任状で確認してもらえる場合もありますが、銀行所定の相続書類へ記入する流れになることもあります。テンプレートは、提出前の下書きや家族内の確認用として使うと扱いやすいです。
銀行に出す委任状には何を書けばよいですか?
委任する人、代理人、亡くなった方、銀行名、支店名、口座番号、委任する手続き内容などを書きます。預金払戻し、口座解約、残高証明の取得など、内容を分けて書けるようにしておくと修正しやすいです。
相続の委任状は手書きでも使えますか?
手書きで作れる場面はあります。ただ、相続では関係者や書類が多くなりやすいので、あとから文言を直せるWord版のほうが扱いやすいです。銀行所定の書類がある場合は、その書式に合わせてください。
相続人が複数いる場合、代表者だけの委任状で進められますか?
手続き先と内容によって変わります。銀行では相続人全員の署名押印や印鑑登録証明書を求められることがあります。不動産でも申請内容によって書類が変わるため、代表者だけで進められると思い込まず、提出先へ確認してから進めるほうがスムーズです。
相続登記の委任状もこのページのテンプレートで使えますか?
不動産関係のテンプレートは、相続登記などの下書きに使いやすい形です。ただし、実際の登記手続きでは、申請内容や代理人によって文言を調整することがあります。司法書士に依頼する場合は、案内された内容に合わせて整えてください。

まとめ

銀行の相続手続きで使う委任状は、代表者が窓口で動くときや、家族内で手続き内容を整理するときに使いやすい書類です。ただし、銀行では所定書類が案内されることも多いため、テンプレートをそのまま最終提出するというより、まず下書きとして使うほうが現実的です。

預金払戻しや口座解約を進めたい場合は、銀行用テンプレートから確認してください。不動産の相続登記を代理人へ任せたい場合は、不動産用テンプレートのほうが近いです。どちらも、最後は銀行や法務局、専門家の案内に合わせて調整する流れで使うと進めやすくなります。

■ このページについて
本ページは、ビジネス文書テンプレートサイト「Bizroute」を運営する株式会社エクシアが作成・更新しています。
相続の委任状は、同じ「委任状」でも、銀行と不動産で確認される内容が変わります。そのためこのページでは、銀行手続き用と不動産手続き用を分け、用途が選びやすいように整理しています。

■ 著者
Bizroute編集部(株式会社エクシア)

■ 監修
株式会社エクシア

■ 最終更新日