金銭の貸し借りや約束事には、トラブルがつきものです。そんな時に役立つのが「念書」です。念書は、当事者間の合意内容を文書化することで、合意の証拠となり、トラブルが起きたときにスムーズに解決することができます。

この記事では、無料ダウンロードできる念書テンプレートを紹介します。念書の書き方や注意点について解説するので、作成時の参考にしてください。

念書テンプレート

さまざまな念書テンプレートが以下よりダウンロード可能です。例文付きのテンプレートもあるので、念書を作成する際の参考にしてください。

一般的なテンプレート

例文なしの白紙の念書のテンプレートです。
念書に必要な項目だけ記載してあるので、内容と記載事項だけ埋めていけば念書が完成します。フォントは、約束事項なのでゴシックよりも明朝系の固い方が合っています。

就業規則違反時の念書

会社における就業規則違反の際に使用される例文テンプレートです。
就業規則に違反して反省している旨を真摯に伝えます。

退職時の念書

退職時に機密事項、データ、取引先情報を外部に漏洩しないという約束を交わす念書の例文です。最近では、個人情報に関する意識が強くこういった退職時の念書を書かせる企業が多くなっています。

無断欠勤の謝罪

無断欠勤をしたときのお詫びと、二度としない旨を約束する例文テンプレートです。
無断欠勤以外の謝罪に関する念書に活用できます。

借金の返済用の念書1

借金の返済を約束する念書テンプレートです。
特に条件などはなく、単に返済期限だけを指定したフォーマットになっています。

借金の返済用の念書2(条件付)

借金の返済を約束する念書テンプレートです。
借金の返済期限、年利息、返済方法についての取り決めを念書で交わしています。

念書とは

念書(ねんしょ)とは、約束事を文書にした書類です。

念書は、契約書に似ていますが、契約書は当事者同士が1通づつ作成し双方が署名、押印して書面を保有するのに対し、念書は1通だけ作成し約束を守る方だけが署名、押印します。

作成された念書は、約束を守らせる側が保有します。保有する側には、署名や押印は必要ありませんが、文書内に氏名を記載しなくてはなりません。

念書は、当事者間の合意内容を文書化することで、以下の役割を果たします。

トラブル発生時の証拠
トラブル解決の促進
事前確認によるトラブル防止

念書には決まったフォーマットがありませんが、後で問題にならないように、ある程度必要な項目は抑えておかなくてはなりません。会社によっては、状況別に念書のフォーマットが用意されていることもあります。

念書の効力

念書は約束の証拠にはなりますが、法的に強い強制力はありません。

例えば「約束を破ったら100万円を払う」という念書を作成したとしても、約束を破ったとしても相手の口座や預貯金を差し押さえたりすることはできません。

念書が効力を持つのは裁判としての証拠です。念書があれば確実に裁判に勝てるということではありませんが、裁判結果に大きな影響を与えることは間違いありません。

公正証書で法的な効果

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に基づいて作成する公式の文書で、念書よりも強い法的効力を持っています。

もし裁判になった場合、公正証書は強力な証拠となります。また、公正証書があれば、相手の給与や貯金を法的に差し押さえることも可能です。

さらに、公証役場には原本が20年間保管されているため、紛失しても安心です。

念書と誓約書の違い

念書と誓約書は、目的と法的効力に違いがあります。

念書
当事者間の合意内容を記録

誓約書
一方が他方に対して義務を負う

念書の正しい書き方

念書の正しい書き方として、まず念書には法的に決まったフォーマットというものはありません。

ただし、最低限記載しなければ内容は決まっています。以下の項目を念書に記載することで念書の効力を発揮します。

※念書につけるタイトルは、わかりやすくするためなので特に約束事の内容や効力に影響はありません。

念書に必要な項目

念書の内容によって記載すべき項目は多少変わりますが、念書を作成する際に必要な項目がいくつかあります。以下の基本的な項目を記載しておくと念書としての効力を発揮します。

  • 約束をする人の氏名
  • 約束をされる人の氏名
  • 約束を行う(履行する)日付
  • 対象となる場所
  • 対象となる内容
  • 念書を作成した日付
  • 署名、捺印

重要な項目は明確にする

念書では、約束の条件や期日、場所など明確にしておくべき事項がいくつかあります。それらの項目が明確にされていないと、トラブルが発生して裁判になったときなど、不利になってしまうこともあります。

念書が無効になるケース

念書に必要な項目を明記しても、認められないというケースもあります。それは、念書での約束事があまりにも現実的でない、公序良俗に反するような内容の場合です。

例えば、約束が守られなかった場合は犯罪行為を手伝わせたり、無理に結婚させたりといった内容です。通常は、このような強要するような条件は決めないと思いますが、何度も約束を破られてエスカレートしてしまったりすると無茶な内容を作成しがちです。

念書のよくある質問

手書きじゃないと効力がありませんか?
念書は、手書きで書いてもパソコンで作成しても効果に違いはありません。

重要なのは内容と署名もしくは押印です。署名は本人の自筆でしてもらいます。

念書の作成に押印は必要ですか?
署名があれば必ずしも押印は必要ありませんが念のため署名+押印した方が確実です。

民事訴訟法第228条では、

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

とあることから、署名か押印のどちらかがあれば契約として成立したことになります。

コピー用紙やメモ用紙で作成してもいいですか?
念書は、署名や内容など必要な項目さえ明記してあれば、どのような用紙で作成してもかまいません。
極端な話、チラシの裏に書いた念書でも効力に違いはありません。
念書には法的効力がないと聞きました。作成しても無駄ですか?
確かに念書自体に法的効力はありませんので、念書で強制的になにかさせることはできません。
しかし、万一裁判になったときに証拠として認められる他、念書を交わしたという事実が相手への圧力にもなるため完全に無駄というわけではありません。

まとめ

念書の書き方や注意事項、テンプレートについて紹介しました。

念書は法的な拘束力は弱いですが、立派な契約書です。念書に必要な項目を盛り込んで効力のある念書を作成してください。

自分で念書を1から作成するのが大変ならば無料でダウンロードできるテンプレートを活用できます。必要な項目は記載されているので、自分の内容に合わせて修正してください。