家賃の滞納は、放置すると滞納額の増加や契約関係の悪化につながります。
本ページでは、賃貸借契約に特化した家賃滞納向けの督促状テンプレートをご用意し、実務での送付手順や記載項目、送付方法の選び方をわかりやすく解説します。
一般的な料金未納や売掛金の督促ではなく、あくまで家賃滞納に限定した内容になっています。

家賃滞納向けの督促状テンプレート(Word)
家賃滞納に特化した督促状のテンプレートです。賃料の支払期日・滞納額・振込先・猶予期限・連絡先など、賃貸借契約で必要な要素を網羅しています。
ファイル名 | tokusoku07.docx |
---|---|
ファイルタイプ | ワード |
作成バージョン | word2013 |
ファイルサイズ | 16.66 KB |
想定用途 | 住宅・管理物件の家賃滞納に対する初回督促 |
データ利用規約
・無料でご利用できますが著作権は放棄しておりません。
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・当サイトから入手されたデータにより発生したいかなる損害についても、一切責任を負いません。
・テンプレートのご利用によるトラブルの対応やサポートはしておりません。
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本テンプレートの対象と、汎用の督促状との違い
- 対象:
賃貸借契約における家賃(賃料)滞納の督促に限定しています - 違い:
売掛金・料金未納などの汎用テンプレートと異なり、賃料の支払期日・滞納月・遅延損害金・連帯保証人宛の扱いなどの賃貸用です。
家賃滞納の督促状の書き方(必須項目)
- 宛名:
賃借人の氏名(必要に応じて連帯保証人も記載します) - 契約物件:
物件名・部屋番号・賃貸借契約開始日 - 滞納の事実:
滞納月・滞納額(例:2025年7月分 〇円) - 支払先:
振込先口座(銀行名・支店・口座種別・口座番号・名義) - 支払期限:
猶予期限(例:本書面到達後〇日以内) - 遅延損害金等:
契約や特約に基づく取り扱いの記載 - 今後の対応:
再督促・内容証明の送付・契約解除や明け渡し請求の可能性に触れます - 連絡先:
管理会社名・担当部署・電話・メール
文例サンプル(用途別)
初回督促(催告)
いつもお世話になっております。下記物件の家賃につきまして、〇年〇月分の賃料〇円がいまだ入金確認できておりません。つきましては、本書面到達後〇日以内に下記口座へお振り込みいただきますようお願いいたします。既にお支払い済みの場合は、お手数ですがご連絡ください。
再督促(期限と対応の明確化)
前回ご案内の通り、〇年〇月分の賃料〇円の入金が確認できておりません。本書面到達後〇日以内にお支払いが確認できない場合、内容証明郵便による最終通知や、契約条項に基づく対応を行う場合があります。お支払い予定日をご連絡ください。
内容証明予告(最終案内)
たびたびのご案内となりますが、〇年〇月分の賃料〇円について入金が確認できません。本書面到達後もお支払いがない場合、内容証明郵便での通知および契約上の措置(契約解除や明け渡し請求を含みます)を検討いたします。やむを得ない事情がある場合は至急ご相談ください。
送付方法と記録の残し方
- 初回は書面+電話・メールでの連絡を併用します
- 郵送記録を残したい場合は簡易書留や配達証明の利用を検討します
- 内容証明郵便は最終段階で検討し、記載内容を簡潔かつ事実に限定します
- 送付控え(書面コピー・封筒・受領記録)をファイルで保存します
対応のタイムライン(目安)
段階 | 目安 | 主なアクション |
---|---|---|
初回督促 | 滞納確認後すぐ | 書面送付・電話連絡・支払期日の再提示 |
再督促 | 初回から7〜14日程度 | 期限の明確化・内容証明予告 |
最終通知 | 再督促から7〜10日程度 | 内容証明郵便の送付・専門家への相談検討 |
実務の注意点
- 感情的な表現は避けます。事実と期限、今後の流れを簡潔に伝えます
- 契約条項(遅延損害金・解除・明け渡し)と特約を確認します
- 連帯保証人の通知が必要かどうかを検討します
- 解決が長期化する場合は専門家への相談を検討します
カスタマイズ例(よくある要望)
- 複数月の滞納額を月別内訳で明記したい
- 分割払いの提案を明記したい
- 支払いフォームやQR決済の案内を併記したい
- 管理会社と物件オーナーの連名で送付したい
よくある質問(FAQ)
メールだけで督促してもよいですか?
連絡手段としてメールは有効ですが、家賃滞納の督促は書面を併用して送付記録を残すことをおすすめします。簡易書留や配達証明の利用も検討します。
内容証明はいつ送るべきですか?
初回・再督促で支払いが見込めない場合の最終段階で検討します。文面は事実関係に限定し、期限と今後の対応を明確にします。
連帯保証人にも同時に送るべきですか?
契約や特約の内容を確認し、必要があれば賃借人と連帯保証人の双方に送付します。同時送付や到達記録の管理が重要です。
遅延損害金は必ず請求できますか?
契約条項や特約の定めに従います。請求の可否や料率は契約書の確認が必要です。不明な場合は専門家への相談をおすすめします。
関連リンク
免責事項
本ページは一般的な情報提供であり、個別事情に対する法的助言ではありません。具体的な紛争や法的手続きが想定される場合は、専門家へご相談ください。